副業

不動産投資を始めたら開業届と青色申告承認申請を提出しよう

お世話になっております。
サラリーマンのべい(@bei_invest_side)です。

昨年末に不動産投資をついにはじめました。
一ヶ月位経ちましたが、特にすることなく放置状態です。

しかし、不動産投資を始めたらしなければならないこと、したほうがいいことがあります。それは、『開業届』と『青色申告承認申請』です!

これから始めるってひとも、頭の片隅に必要事項としてとどめておきましょう。

サラリーマンが区分マンションで不動産投資を始めましたこんにちは、べい(@bei_invest_side)です。 今月からついに不動産投資を始めました! 不動産投資について考え出して...

税務署に開業届を提出する

まず不動産投資を始めたら提出しなければならないものがあります。

それは、『開業届』です。

税務署に『私は不動産投資を始めましたよ!』という宣言みたいなものです。

提出期限は事業を始めてから1ヶ月以内で、提出期限が土日祝に被るときは翌日以降の平日になります。

そこまで難しい申請書ではないですが、あとで申請書の内容について説明します。

税務署に青色申告承認申請を提出する

次は不動産投資を始めたら提出したほうがよいものです。

それが、『青色申告承認申請』です。

個人の確定申告をする際に、『白色』か『青色』を選べるようになります。

『青色申告』するには、帳簿をつけたりする必要がありますが、『白色申告』よりの節税面でのメリットがあります。

申請期限は2パターン。

《以前から事業を行っている場合》

  • 確定申告を行う年の3月15日までに提出
  • 翌年の確定申告で『青色申告』が可能
    • 例:2018年3月15日までに提出 ⇒ 2019年2月18日〜3月15日の間で青色申告可能

《その年の途中に開業した場合》

  • 開業日から2ヶ月以内
  • 翌年の確定申告で『青色申告』が可能
    • 例:2018年12月25日に開業 ⇒ 2019年2月25日までに青色申告承認申請
      ⇒2019年2月18日〜3月15日の間で青色申告可能

青色申告のメリット

青色申告のメリットは控除です!
白色申告と比較してみましょう。

白色申告 控除なし
青色申告(簡易簿記) 控除額10万
青色申告(複式簿記) 控除額65万

簡易簿記と複式簿記の違いについては申請書の内容のときに説明します。

さて、控除額でどれくらいお金が返ってくるか計算してみましょう。

《所得税の計算式》

収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額

《計算例》

  • 収入:700万
  • 必要経費:200万
  • 各種控除:50万
  • 税率:20%(課税所得金額が330万〜695万の場合)
  • 課税控除額:427,500万(課税所得金額が330万〜695万の場合)

所得税の税率|国税庁

【白色申告の場合】

700万(収入) ー 200万(必要経費) ー 50万(各種控除) = 450万(課税所得金額)

450万円 × 20% ー 427,500円 = 472,500円

【青色申告(簡易簿記)の場合】

700万 ー 200万 ー 50万 ー 10万(控除額) = 440万(課税所得金額)

440万円 × 20% ー 427,500円 = 452,500円

《白色申告より2万円お得》

【青色申告(複式簿記)の場合】

700万 ー 200万 ー 50万 ー 65万(控除額) = 385万(課税所得金額)

385万円 × 20% ー 427,500円 = 342,500円

《白色申告より13万円お得》

青色申告することでこれだけお得になりますよ。

面倒くさいと思わず、是非とも活用しましょう。

開業届・青色申告承認申請の申請書の作成

各申請書の提出理由とメリットがわかったところで次は申請書の作成方法です。

開業届の申請書

開業届の申請書はA4一枚だけです。
用紙は国税庁からダウンロードできますので用意しましょう!

個人事業の開業・廃業等届出書|国税庁

次に記入すべき項目と記述内容ですが、わかりやすいサイトがありましたのでそちらを参考に記入してみましょう。

個人事業の開廃業届出書|すごく詳しい不動産投資、不動産賃貸節税サイト

青色申告承認申請の申請書

そして青色申告承認申請書もA4一枚のみ。
こちらも国税庁からダウンロードしておきましょう。

所得税の青色申告承認申請書|国税庁

次に記入すべき項目と記述内容についても、先程のサイトにわかりやすく載っています。

青色申告承認申請書|すごく詳しい不動産投資、不動産賃貸節税サイト

ただここで疑問がでるはず。
それは『簿記方法』は何を選べばいいかということで、これについて説明します。

青色申告には2パターンあり、10万控除と65万控除です。

《65万控除が認められる場合》

  • 所得が山林所得のみでないこと
  • 不動産所得の場合、事業規模であること ⇒ 目安:5棟10室以上
  • 複式簿記で記帳
  • 現金主義でないこと
  • 申告時に、記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を添付すること
  • 確定申告の法定期限を守ること

上記の基準を満たせるようであれば、《65万控除》が受けられます。
ちなみに私は事業規模を満たせないので《10万控除》です。

よって簿記方法は、『簡易簿記』を選びました。
複式簿記と簡易簿記で選択する帳簿名は以下のサイトを参考にしてください!

個人事業者の青色申告承認申請書の書き方|髙荷祐二税理士事務所 風の向くまま気の向くまま

申請書の提出方法

税務署に持参してもいいですが、ここでは郵送について簡単に説明。

必要書類は以下の通り。

  • 開業届
  • 開業届(控え)
  • 青色申告承認申請
  • 青色申告承認申請(控え)
  • 『マイナンバーカード』 or 『通知カード』の写し
  • (通知カードの場合)身分証明書の写し
  • 返信用封筒

これらが必要になります。
もしも控えなんていらないね!って人は控えと返信用封筒は不要になりますよ。

これらを封筒に入れて、自身の管轄の税務署まで郵送!

確定申告を青色で行って節税していきましょう!
確定申告についても記事にしていきますので、またよろしくおねがいしますね。

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